第1条 位置づけ・趣旨
本特則は、NEO DINING.のケータリングサービス(以下「本サービス」という)について、自然災害、感染症の流行、その他不測の事態が発生し、提供の可否に疑義が生じた場合の取扱いを定めるものです。
自然災害や感染症の流行等、突発的に発生し得る事態に備え、安全確保と公平な対応を目的として本特則を定めております。
当社はこのような状況下において、お客様とスタッフの安全確保を最優先にしながらも、お客様の経済的不利益を最小限に抑えるため、本特則を設けております。
本特則は、通常の「変更・キャンセル規程」に優先して適用されます。
第2条 本特則の適用判断基準
次のいずれかに該当する場合、本特則を適用します。
・気象庁により、当社の事業拠点所在地またはサービス提供地域を対象とした警戒レベル4相当以上の防災気象情報が発表された場合。
・地震・台風・水害その他の災害、大規模な事故等により、配送ルートの遮断・交通機関の運休・停電等が発生し、安全かつ円滑なサービス提供が困難な場合。
・感染症の流行により、国または都道府県知事から休業要請または同等の制限措置が発せられた場合。
第3条 取扱いと費用精算
上記に該当し、サービスの実施が困難または不適切であると判断される場合には、お客様にその旨をご説明のうえ協議し、当該注文は中止とし、以下の取扱いとします。
延期・代替:お客様と協議のうえ、日程変更または代替プランに振替可能とします。
費用精算:すでに仕入済みの食材費、人員・配送手配費、または調理済み商品の実費相当額のみをご負担いただきます。
お客様のご判断により中止される場合も、同様に「実費精算」にて対応いたします。
本特則に基づく実費精算と通常のキャンセル規程が併存する場合には、お客様にとって金額的に負担の少ない方を適用します。
実費精算は、お客様のご負担をできる限り抑えるとともに、当社においても既に発生した仕入費用や人員手配費用等を適正に処理するための方法です。本特則は、お客様と当社の双方にとって公正な取扱いを実現することを目的としています。
第4条 誠実協議
不測の事態発生時には、お客様と当社が誠意をもって協議し、状況をご説明のうえ、円満な解決を図ることを基本とします。
附則
本特則は、2025年9月5日より適用します。