- NEO DINING.は、ケータリングとイベント企画の両面からお客様の社内イベントをサポートいたします
 - ケータリングサービスの消費税率は10%?それとも8%?
 - オフィスへの出張ケータリングは標準税率10%が適用される
 - 軽減税率8%が適用されるのはどんな場合?
 - 幹事が判断に迷いやすいケース別の消費税適用ルール
 - 経理担当者が知っておくべき請求書・領収書のチェックポイント
 - ケータリング利用時の消費税に関するよくある質問
 - 社内イベントでケータリングを利用する際の消費税の考え方
 - (株)NEO FLAG.のサービス
 - 【ダウンロードOK】社内イベントやコミュニケーション活性化に役立つ資料も無料配布!
 - オンライン懇親会・オンラインイベントについて詳しく知りたい方は「デリマガ」もチェック
 

こんにちは!ケータリングのNEO DINING.です。
ところで、社内イベントでケータリングを利用する際、「消費税は10%?それとも8%?」と迷われたことはありませんか?
軽減税率制度が導入されて以降、飲食サービスの税率判断は複雑になりました。
特に事務所への出張ケータリングの場合、持ち帰りやデリバリーとは異なる扱いになるため、経理処理や予算計画で混乱が生じることも。
本記事では、ケータリングサービスにおける消費税の適用ルールを具体的に解説し、総務・人事担当者の皆様が自信を持ってイベント企画を進められるようサポートいたします。
NEO DINING.は、ケータリングとイベント企画の両面からお客様の社内イベントをサポートいたします

NEO DINING.では、法人・団体様の社内懇親会向けケータリングを展開しています。
多くのお客様にご好評いただき、これまで大使館や大手上場企業など、累計10,000件以上の実績があります。国立競技場や大規模イベントホールなど、収容人数1000名超えの大型会場でのケータリングにも対応しています。
NEO DINING.のケータリングは、豊富なメニューが特徴です。中には温かいままお召し上がりいただけるホットミールも。シェフが手がけた本格派料理を目でも楽しんでいただけるよう、社内イベント会場に華やかな空間装飾を施してご提供いたします。
当社は、ケータリング事業の他に、イベント事業(NEO FLAG.)も展開しています。
豊富に蓄積された経験やノウハウを活かし、ケータリングを含む社内イベント全般の相談にも乗っております。これらの視点をフル活用し、オリジナリティあふれる“御社ならでは”の社内イベントを実現します。
ケータリングサービスの消費税率は10%?それとも8%?

ケータリングサービスの消費税率は、提供方法やサービス内容によって異なります。まずはケータリングの消費税について基本的な考え方を押さえておきましょう。
軽減税率制度の基本をおさらい
2019年10月から導入された軽減税率制度では、消費税率が標準税率10%と軽減税率8%の二本立てになりました。軽減税率8%が適用されるのは、酒類を除く飲食料品の譲渡と、週2回以上発行される新聞です。
ここで重要なのが「飲食料品の譲渡」という表現です。同じハンバーガーでも、店内で食べれば10%、持ち帰れば8%となり、この「提供形態による区別」が、ケータリングの税率を理解する鍵となります。
ケータリングに適用される消費税率の原則
国税庁の定義では、ケータリングとは「相手方が指定した場所において、飲食料品を調理して提供する、または調理済みの飲食料品を提供し、配膳などのサービスを伴うもの」とされています。
特に注目すべきは「配膳などのサービスを伴う」という部分。単に食品を届けるだけでなく、その場でのサービス提供が含まれる場合、それは「外食」に類似したサービスとみなされ、標準税率10%が適用されます。つまり、調理や配膳などのサービス提供がある場合、原則として標準税率10%の対象となるのです。
オフィスへの出張ケータリングは標準税率10%が適用される

オフィスや会議室でのケータリングサービスでは、ほとんどの場合、標準税率10%が適用されます。その理由を詳しく見ていきましょう。
なぜオフィスへの出張ケータリングは軽減税率の対象外なのか
ケータリング事業者は、単に料理を配達するだけでなく、顧客が指定した場所で料理の最終調整、盛り付け、配膳といったサービスを提供します。このような「サービスの提供を伴う飲食料品の提供」は、税法上「役務の提供」としての性質が強いと判断されます。
具体的には、スタッフによる盛り付けや配膳作業、温かい料理を適温で提供するための保温・加熱作業、食器やカトラリー類の設置および回収、ドリンクのサーブや補充、イベント終了後の片付けなどが含まれる場合、標準税率10%が適用されます。
「外食」と「ケータリング」の税務上の扱い
税法上、「外食」と「ケータリング」は、「飲食に付随するサービスの提供」という点で共通しています。レストランでの食事もケータリングも、単に食品を購入するのではなく、快適に食事を楽しむための環境やサービスを含めて提供されているという点で、同じカテゴリーに分類されるのです。
場所がオフィスであっても、サービスの内容が「外食」に準ずるものであれば、標準税率が適用されるというのが税務上の考え方です。
標準税率10%が適用される具体的なケース

実際のビジネスシーンで標準税率10%が適用される代表的なケースを見ていきます。
会議室でのランチケータリング
重要な商談や長時間の会議の際、会議室へランチケータリングを手配するケースです。
ケータリング業者が時間通りに料理を届け、参加者分の料理を配置し、必要に応じて配膳やドリンクのサービスを実施します。
この場合、以下のサービスが含まれるため、標準税率10%が適用されます。
- ホットミールやドリンクをサーブする
 - 食後のコーヒーを提供する
 - 使用済み食器を回収するなど
 
オフィスを会場にした社内懇親会・パーティー
次に社内懇親会などの社内イベントのケータリングです。
主に以下のサービスが含まれます。
- オードブルやフィンガーフードをビュッフェ台に設置する
 - 温かい料理を保温器で管理する
 - スタッフが料理を取り分けたり補充したりする
 - アルコール類やソフトドリンクをサーブする
 - 貸出食器の設置と回収を行う
 - パーティー終了後の清掃を行う など
 
これらは外食と同等のサービスですので、標準税率の適用対象です。
社内イベントでの料理提供
大規模な社内イベントでは、主に以下のサービス提供が行われます。
- イベント会場内に料理提供スペースを設営する
 - 複数のスタッフによるスムーズな料理提供
 - ビュッフェ形式での補充作業
 - 着席形式の場合の配膳サービス
 - イベント進行に合わせたタイミングでの提供 など
 
例えばNEO FLAG.のようなイベントプロデュースサービスを利用時、ケータリングを全体の演出の一部として位置づけ、より高度なサービス提供がある場合、標準税率10%の適用対象となります。
軽減税率8%が適用されるのはどんな場合?

一方で、ケータリングに軽減税率8%が適用されるケースも存在します。その境界線を正しく理解しましょう。
デリバリー・配達サービスとの違い
デリバリーサービスとは、調理済みの飲食料品を顧客の指定する場所まで単に配達するサービスで、配達先での調理、盛り付け、配膳、給仕などのサービスは含まれません。このようなサービスは「飲食料品の譲渡」とみなされ、軽減税率8%が適用されます。
一方、ケータリングサービスは配達後にスタッフがその場に留まり、料理の盛り付け、配膳、給仕、片付けなどを提供します。この「サービスの提供」が加わることで、標準税率10%の対象となるのです。
持ち帰り(テイクアウト)との境界線
持ち帰りサービスが軽減税率8%となるのは、「顧客が自ら店舗に出向いて商品を受け取り、別の場所で飲食することを前提としているため」です。飲食店側は商品の販売のみを行い、飲食に関するサービスは提供しません。
しかし、同じ料理でも「配達+配膳サービス」が加わると、ケータリングとみなされ標準税率10%となります。料理を受け取る場所だけでなく、受け取った後のサービス提供の有無が税率を決定する重要な要素です。
軽減税率8%が適用される具体例
実際にどのようなサービスであれば軽減税率8%が適用されるのか、具体的なケースを見ていきましょう。
お弁当の配達サービス
個別包装されたお弁当の配達サービスでは、指定時間にお弁当が箱に入った状態で配達され、配達員は玄関先や受付で引き渡すのみ。
各自がデスクや休憩室で食べ、食後の容器は各自で処理します。配達後に配膳や給仕などのサービスが提供されないため、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率8%の適用対象です。
オードブルの配送のみのサービス
パーティーや会議用にオードブルを注文する場合も、配送のみで配膳サービスが含まれなければ、軽減税率8%が適用されます。
このサービス形態は、お弁当配達よりもやや判断が難しいケースです。
軽減税率8%が適用されるオードブルサービスの特徴は以下の通りです。
- オードブルは店舗で調理・盛り付けが完了している
 - 配達時には既に大皿や容器に盛り付けられた状態
 - 配達員はオードブルを指定場所に届けるのみ
 
取り分け用の取り箸やトングは付属しますが、配達員による取り分けサービスはなく、使用後の食器は顧客が処理します。
例えば、NEO DININGの「オードブル宅配」では、「豊富なメニューから選んだオードブルを指定の場所へ配送する」というサービスです。このようなサービスは、スーパーで惣菜を購入して自宅に持ち帰るのと本質的に同じ取引形態です。
配達という付加サービスはあっても、主たる取引は「調理済み食品の販売」であり、飲食に関するサービス提供は含まれていないため、軽減税率8%が適用されます。
ただし、オードブル注文時に「配膳もお願いします」「温め直してください」「取り分けもしてください」などのリクエストがあり、実施した場合は標準税率10%の対象となります。
このようにそれぞれのサービス内容を明確に確認し、見積書や請求書で税率を事前にチェックすることが重要です。
冷蔵デリバリーサービス
冷蔵デリバリー(冷蔵状態で配達された料理を顧客が自分で温めて食べるタイプのサービス)も、軽減税率8%の適用対象。
配達時に温め方の説明が添付され、顧客が自分で電子レンジやオーブンで温めます。配達員による調理や盛り付けサービスは一切ないため、区分は「食品の販売」です。
幹事が判断に迷いやすいケース別の消費税適用ルール

サービス内容が複合的で税率の判断に迷うケースについて解説します。
スタッフによる配膳や給仕がある場合は「標準税率10%」
ケータリングスタッフの滞在時間の長さは関係なく、「何をするか」が重要です。以下のサービスが一つでも含まれる場合、標準税率10%が適用されます。
スタッフが会場に常駐し、
- 料理をビュッフェ台に並べる
 - 参加者の求めに応じて取り分ける
 - ホットミールを補充する
 - ドリンクをサーブする
 - 使用済み食器を片付ける など
 
食器の貸し出しやセッティングが含まれる場合は「標準税率10%」
食器の貸し出しに加え、食器のセッティングや使用後の回収サービスが含まれる場合、「役務の提供」に該当するため、標準税率10%の適用対象となります。
例えば、使い捨ての紙皿やプラスチック製カトラリーを使用する場合でも、会場への配置と使用後の回収サービスが含まれていれば、標準税率の対象となります。
飲み物の提供やドリンクサービスがある場合は「標準税率10%」
スタッフがドリンクをグラスに注ぐ、サーブする、補充するといったサービスを提供する場合は、標準税率10%が適用されます。
ペットボトルや缶入りの飲料を冷蔵ケースに入れて置いておくだけの場合も、冷蔵ケースの設置や管理、使用済み容器の回収が含まれるため、標準税率が適用されることが一般的です。
会場設営や装飾が含まれるパッケージプランは「標準税率10%」
イベントプロデュースサービスと併用する場合、ケータリングが会場設営や装飾、音響照明などと一体になったパッケージプランとして提供されることもあります。
このような複合サービスは全体が一つの「役務の提供」として扱われ、全額に標準税率10%が適用されます。
経理担当者が知っておくべき請求書・領収書のチェックポイント

適切な経理処理のために、請求書や領収書で確認すべきポイントを押さえましょう。
見積書での消費税率の確認方法
ケータリングサービスを依頼する際は、見積書の段階で消費税率を確認することが重要です。以下の項目をチェックしましょう。
見積書で確認すべき主なポイント
- 料理代、サービス料、配送料などが明細として分けて記載されているか
 - 各項目に適用される消費税率(8%または10%)が明記されているか
 - 軽減税率対象品目がある場合は「※」印などで区別されているか
 - 合計金額の内訳(税抜金額、消費税額、税込金額)が明確か など
 
特に、一部のサービスのみ軽減税率が適用される場合(例:お弁当の配達部分のみ8%)は、明細が分かれているかを必ず確認しましょう。
不明な点があれば、契約前にケータリング事業者に確認することをお勧めします。
請求書に記載すべき項目(インボイス制度対応)
2023年10月から開始されたインボイス制度により、適格請求書(インボイス)の発行が求められるようになりました。ケータリングサービスの請求書には以下の項目が必要です。
インボイスに必要な記載事項
- 発行事業者の氏名または名称および登録番号
 - 取引年月日
 - 取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
 - 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
 - 税率ごとに区分した消費税額等
 - 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 など
 
特に登録番号(Tから始まる13桁の番号)が記載されているかは必ず確認してください。登録番号がない事業者からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。
経費処理時の勘定科目と仕訳例
ケータリング費用の経理処理では、イベントの目的に応じて適切な勘定科目を選択します。
社内イベントでのケータリング費用の主な勘定科目
| 福利厚生費 | 社員の慰労会、納会、忘年会など | 
| 会議費 | 取引先との商談や打ち合わせを伴う場合 | 
| 交際費 | 取引先を招待するパーティーや接待の場合 | 
| 広告宣伝費 | 製品発表会など顧客向けイベントの場合 | 
仕訳例としては、社内懇親会でケータリングを利用し、税込110,000円を支払った場合、「福利厚生費 100,000円 / 現金 110,000円、仮払消費税 10,000円」となります。標準税率10%が適用されているため、消費税額は10,000円です。
ケータリング利用時の消費税に関するよくある質問
実務でよく寄せられる質問にお答えします。
Q1: 社外の会場でのケータリングは何%?
ホテルの宴会場や貸会議室など、社外の会場でケータリングを利用する場合も、基本的には標準税率10%が適用されます。
重要なのは場所ではなく、「配膳や給仕などのサービスが提供されるか」という点です。社内でも社外でも、ケータリングスタッフによるサービス提供があれば10%となります。
Q2: 一部料理の持ち帰りがある場合はどうなる?
社内イベント後に余った料理を持ち帰る場合でも、当初のサービス内容で税率が決まります。会場でケータリングサービスとして提供された時点で標準税率10%が適用され、その後の持ち帰りによって税率が変わることはありません。
ただし、最初から「一部は配達、一部は持ち帰り用」として契約した場合は、それぞれに異なる税率が適用される可能性があります。
Q3: 消費税率を間違えて処理してしまった場合はどうしたらいい?
消費税率を誤って処理してしまった場合は、速やかに修正が必要です。誤って軽減税率8%で処理すべきものを標準税率10%で処理した場合、または逆の場合、修正仕訳を行います。
発覚した時期によっては、税務申告の修正が必要になることもあるため、顧問税理士や経理担当者に相談しましょう。
Q4: 今後、税率が変更される可能性は?
現時点で消費税率の変更予定は発表されていません。ただし、軽減税率制度の適用範囲については、運用状況に応じて見直しが検討される可能性もあります。
最新の税制情報は国税庁のウェブサイトや、顧問税理士から入手することをお勧めします。ケータリングサービスの契約前には、必ず適用される税率を確認する習慣をつけましょう。
社内イベントでケータリングを利用する際の消費税の考え方
ケータリングサービスの消費税は、「サービスの提供を伴うかどうか」が判断の分かれ目です。事務所への出張ケータリングで配膳や給仕などのサービスがある場合は標準税率10%、単に料理を配達するだけのサービスは軽減税率8%が適用されます。
社内イベントを企画する際は、見積書の段階で消費税率を確認し、インボイス制度に対応した適格請求書を受け取ることが重要です。判断に迷うケースでは、サービス内容を具体的に確認し、必要に応じてケータリング事業者や税理士に相談しましょう。
NEO DINING.では、社内イベントの企画からケータリング手配まで、トータルでサポートしています。予算に応じた適切なご提案が可能ですので、ケータリング提供やイベント企画でお悩みの際は、ぜひお気軽にご相談ください。
皆様の社内イベントが成功し、参加者全員に喜ばれる場となることを願っています。
(株)NEO FLAG.のサービス



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