
こんにちは!ケータリングのNEO DINING.です。
社内イベントでケータリングサービスを利用する際、「この費用はどの勘定科目で処理すべきか?」と迷われた経験はありませんか。
ケータリング費用は利用目的や参加者の範囲によって、福利厚生費、会議費、交際費など複数の勘定科目に分類される可能性があります。特に年末年始の忘年会・新年会シーズンや、年度末の納会シーズンには、多くの企業でケータリングサービスの利用が増加します。適切な会計処理を行うことで、税務上のリスクを回避し、効率的な経費管理が実現できます。
本記事では、社内イベント別の勘定科目の使い分けから具体的な仕訳例、税務調査で注意すべきポイントまで、実務担当者が知っておくべき重要な情報を詳しく解説いたします。
イベント事業も展開するNEO DINING.は、ケータリングとイベント企画の両面からお客様の社内イベントをサポートいたします

NEO DINING.では、法人・団体様の社内懇親会や忘年会向けケータリングを展開しています。
多くのお客様にご好評いただき、これまで大使館や大手上場企業など、累計10,000件以上の実績があります。国立競技場や大規模イベントホールなど、収容人数3000名超えの大型会場でのケータリングにも対応しています。
NEO DINING.のケータリングは、豊富なメニューが特徴です。中には温かいままお召し上がりいただけるホットミールも。シェフが手がけた本格派料理を目でも楽しんでいただけるよう、社内イベント会場に華やかな空間装飾を施してご提供いたします。
当社は、ケータリング事業の他に、イベント事業(NEO FLAG.)も展開しています。
豊富に蓄積された経験やノウハウを活かし、ケータリングを含む社内イベント全般の相談にも乗っております。これらの視点をフル活用し、オリジナリティあふれる“御社ならでは”の社内イベントを実現します。
ケータリング費用の基本的な勘定科目

ケータリング費用の勘定科目選択は、税務上の適正性を確保するために極めて重要です。主要な分類基準と各勘定科目の適用条件について詳しく解説します。
福利厚生費として計上する場合
福利厚生費としてケータリング費用を計上できるのは、従業員の慰労や親睦を深めることを主目的とした社内限定のイベントです。税法上、福利厚生費として認められるためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
まず参加者の条件として、原則として全従業員が参加対象となっていること。特定の部署や役職に限定される場合でも、その部署の全員が対象となっている必要があります。また、参加は任意であり、参加しない選択肢も用意されていることが重要です。強制参加の場合、給与として課税される可能性があります。
金額面での目安は、一人当たり5,000円程度まで。この金額は飲食費だけでなく、会場費や設営費なども含めた総額で判断され、5,000円を大幅に超える場合は、超過分について給与として源泉徴収が必要になる可能性があるので注意。
会議費として計上する場合
会議費は、業務上の会議や研修、打ち合わせに直接関連して提供される飲食費に適用される勘定科目。会議費として認められるためには、明確な業務目的と合理的な必要性が証明できることが前提となります。
業務上の必要性については、具体的な議題や検討事項が存在し、その会議によって業務上の成果や決定事項が生まれることが重要です。単なる情報共有や雑談レベルの集まりでは、会議費としての妥当性を証明することが困難になります。議事録や配布資料、決定事項の記録などで、会議の実質性を示せることが求められるでしょう。
参加者の範囲についても、その会議や研修に直接関係する担当者に限定されている必要があります。業務に無関係な人員の参加は、会議費としての適用根拠を弱めることになるので注意。
金額面では、一人当たり3,000円程度までが目安。この金額設定は、会議の性質上、豪華な食事よりも簡素な軽食や飲み物が適切であるという考え方に基づいています。
接待交際費として計上する場合の注意点
接待交際費は、得意先や仕入先などの社外関係者との良好な関係を維持・発展させることを目的とした支出に適用される勘定科目。ケータリングサービスを利用したイベントで社外関係者をお招きする場合、接待交際費での処理が基本となりますが、税務上の制限があるため注意深い管理が必要です。
税務上の制限について詳しく説明します。資本金1億円以下の中小企業の場合、年間800万円までは損金算入が認められていますが、それを超える部分については損金不算入となり、法人税の課税対象です。この800万円の限度額は、すべての交際費支出の合計で判断されるため、ケータリング費用以外の交際費支出との総額管理が重要になります。
一方、資本金1億円を超える大企業については、原則として接待交際費の損金算入は認められていません。ただし、特例措置として、一人当たり5,000円以下の飲食費については会議費等として損金算入が可能です。この特例を活用する場合は、参加者一人当たりの金額を正確に算出し、5,000円以下であることを証明する必要があります。
注意すべき重要なポイントとして、社内従業員のみが参加するイベントであっても、過度に豪華な内容や高額な費用が発生する場合には、給与として課税される可能性があります。特に役員や幹部のみを対象とした高額なケータリングサービスについては、役員賞与として取り扱われるリスクがあるため、参加者の公平性と金額の妥当性を十分に検討することが重要です。
社内イベント別のケータリング勘定科目の使い分け

様々な社内イベントにおける勘定科目の判断基準と実務上のポイントについて、具体的なシチュエーション別に詳しく解説します。
歓送迎会・懇親会でのケータリング
歓送迎会や懇親会でのケータリング利用は、参加者構成と開催目的によって勘定科目が決定されます。判断の基準となる要素を整理して、適切な処理方法を確認しましょう。
社内限定の歓送迎会の場合、福利厚生費として計上することが一般的です。新入社員の歓迎や転職・退職する社員の送別を目的とした慰労の意味合いが強く、従業員の士気向上と職場の結束力強化が主な目的となります。この場合、参加対象は原則として該当部署または全社員となり、参加は任意であることが重要です。
一方、取引先や協力会社の担当者も参加する懇親会の場合は、交際費として処理する必要があります。この場合、社外関係者との関係強化が主目的となり、営業活動の一環として位置づけられます。参加者リストには氏名、所属、社内外の区別を明記し、招待の目的を記録しておくことが重要です。
会議・研修でのケータリング
業務に直結する会議や研修でのケータリング利用は、会議費として処理することが基本となります。ただし、業務関連性の証明と適切な記録保存が重要なポイントとなります。
終日研修での昼食提供は、最も典型的な会議費適用例です。研修の効率性向上と受講者の利便性確保を目的として、合理的な必要経費として認められます。
例えば、新入社員研修で外部講師を招いた場合受講者30名分の昼食代90,000円(一人当たり3,000円)を会議費として計上できます。
この場合の仕分けは以下となります。
| 借方 | 会議費81,818円 仮払消費税8,182円 |
| 貸方 | 普通預金90,000円 |
外部講師や専門家が参加する研修では、講師分の飲食費も含めて会議費として処理できます。ただし、講師への謝礼金とは明確に分けて処理し、謝礼金については別途源泉徴収の検討が必要です。講師が個人の場合は10.21%の源泉徴収が必要となりますが、法人の場合は源泉徴収不要です。
創立記念パーティー・納会でのケータリング
創立記念パーティーや納会は、企業にとって重要な節目を祝う意味合いが強く、参加者構成と開催規模によって勘定科目の判断が分かれるイベントです。
社内限定の創立記念パーティーの場合、会社の歴史と伝統を共有し、従業員の帰属意識向上を図る福利厚生の一環として位置づけることができます。例えば、創立30周年記念パーティーを社内ホールで開催し、全従業員100名が参加して一人当たり5,000円の費用が発生した場合、総額500,000円を福利厚生費として計上できます。
この場合の仕訳は以下となり、創立記念のパネル展示や会社沿革の紹介資料配布なども併せて行うことで、福利厚生としての目的がより明確になります。
| 借方 | 福利厚生費454,545円 仮払消費税45,455円 |
| 貸方 | 未払金500,000円 |
納会については、年度末や四半期末に業績達成を祝い、従業員の慰労を図る目的で開催されることが一般的です。部署単位での納会であっても、その部署の全員が参加対象となり、業績達成への貢献を評価する意味合いがあれば福利厚生費として処理できます。
忘年会・新年会でのケータリング
忘年会・新年会は、日本企業の代表的な年中行事として位置づけられており、税務上の取り扱いも比較的明確化されています。ただし、開催頻度や参加者構成には注意が必要です。
社内限定の忘年会は、一年間の労をねぎらい従業員同士の親睦を深める福利厚生として、一人当たり5,000円程度までは福利厚生費として認められます。例えば、全社員80名が参加する忘年会で、一人当たり4,500円、総額360,000円の場合の場合の仕訳は以下となります。
| 借方 | 福利厚生費327,273円 仮払消費税32,727円 |
| 貸方 | 現金360,000円 |
新年会についても同様の扱いですが、忘年会と新年会を短期間で連続開催する場合は注意が必要です。両方合わせて一人当たり5,000円以内であることが望ましく、それを超える場合は超過分について給与課税の検討が必要になります。
ケータリング費用の仕訳例と実務ポイント

ケータリング費用の適切な仕訳処理と税務上の取り扱いについて、具体的なケーススタディを通じて実務に役立つ情報を詳しく解説します。
基本的な仕訳パターン
ケータリング費用の仕訳では、勘定科目の選択と消費税の処理が重要なポイントとなります。以下に主要なパターンを示し、それぞれの特徴と注意点を説明します。
以下の表は、勘定科目別の仕訳パターンと留意事項をまとめたものです。実際の処理では、金額や状況に応じてこれらのパターンを参考にしてください。
| 勘定科目 | 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 | 摘要例 | 主な留意点 |
| 福利厚生費 | 福利厚生費 | 45,455 | 現金 | 50,000 | 歓送迎会ケータリング代 | 一人5,000円以下 |
| 仮払消費税 | 4,545 | 参加者名簿作成 | ||||
| 会議費 | 会議費 | 27,273 | 普通預金 | 30,000 | 企画会議軽食代 | 業務関連性の証明 |
| 仮払消費税 | 2,727 | 議事録等の保存 | ||||
| 接待交際費 | 接待交際費 | 72,727 | 未払金 | 80,000 | 取引先懇親会ケータリング代 | 損金参入限度額注意 |
| 仮払消費税 | 7,273 | 参加者リスト必須 |
消費税の計算については、ケータリングサービスは標準税率10%の対象。内税表示の場合は「支払金額÷1.10」で本体価格を算出し、「支払金額−本体価格」で消費税額を計算し、外税表示の場合は「本体価格×0.10」で消費税額を算出します。
仕訳入力時の注意点として、摘要欄には開催日、目的、参加者数を明記することが重要です。例えば「2024年12月15日 営業部忘年会 参加者25名」のように具体的に記載することで、後日の確認や税務調査時の説明資料として活用できます。
消費税の取り扱い
ケータリングサービスの消費税処理は、軽減税率制度の導入により複雑化しているため、正確な理解と適切な処理が求められます。
基本的な税率区分として、ケータリングサービスは「外食」に該当し、標準税率10%が適用されます。これは、調理済み食品を指定された場所で提供するサービスが「食事の提供」と解釈されるためです。一方、単に食材を配達するだけのサービスは軽減税率8%の対象となる場合があるため、サービス内容の確認が重要です。
仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要。ケータリング業者が適格請求書発行事業者であることを事前に確認し、請求書に以下の事項が記載されているかをチェックしましょう。
適格請求書に必要な記載事項は以下の通りです:発行事業者の氏名または名称および登録番号、取引年月日、取引内容(軽減税率の対象品目である旨)、税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率、消費税額等、書類の交付を受ける事業者の氏名または名称。
税率区分が複雑なケースとして、ケータリングサービスにアルコール類が含まれる場合があります。アルコール類は標準税率10%ですが、ノンアルコール飲料で軽減税率対象のものが含まれる場合は、税率ごとの区分記載が必要になります。業者に対して、税率区分を明確に記載した請求書の発行を依頼しましょう。
源泉徴収が必要なケース
ケータリングサービス自体には源泉徴収は不要ですが、イベント運営に関連して個人への報酬支払いが発生する場合は、源泉徴収の検討が必要になります。
司会者への報酬支払いが最も一般的なケースです。個人の司会者に報酬を支払う場合、報酬・料金等として所得税法第204条第1項第2号に該当し、10.21%の源泉徴収が必要。例えば、司会料50,000円を支払う場合、源泉徴収税額は5,105円(50,000円×10.21%)となり、実際の支払額は44,895円となります。
仕訳処理は「借方:支払報酬料50,000円/貸方:現金44,895円、預り金5,105円」となり、預り金は翌月10日までに税務署に納付する必要があります。
音響・照明オペレーターや写真・ビデオ撮影などを個人事業主に依頼する場合も同様の処理が必要です。ただし、法人に対する支払いについては源泉徴収は不要となります。契約前に相手方が個人事業主か法人かを確認し、個人の場合は源泉徴収込みの金額で契約することが重要です。
講師料についても源泉徴収の対象となります。外部講師を招いた研修で講師料を支払う場合、講師が個人であれば10.21%の源泉徴収が必要です。ただし、大学教授などの給与所得者が本業以外で行う講演の場合は、源泉徴収の取り扱いが異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
源泉徴収が必要かどうかの判断基準として、支払先が個人か法人か、支払内容が報酬・料金等に該当するかどうかを確認します。迷った場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。また、年末調整時には支払調書の作成・提出も必要になるため、支払記録の適切な管理が重要です。
ケータリング利用時の経費管理と注意事項

税務調査への備えと適切な記録管理について、実務担当者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説します。
領収書・請求書の管理方法
ケータリング費用の適切な経費処理には、証憑書類の正確な管理が不可欠です。電子帳簿保存法の改正により、書類保存の方法も多様化していますが、基本的な要件は変わりません。
適格請求書の要件確認は、仕入税額控除を受けるために極めて重要です。請求書には以下の項目が正確に記載されているかを必ずチェックしましょう。
- 事業者名・登録番号の記載
- 取引年月日の明記
- 取引内容の具体的記載(例:忘年会ケータリングサービス一式)
- 税率ごとの合計金額、適用税率、消費税額等の記載、宛名の記載
特に登録番号については、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで確認することができます。定期的に利用するケータリング業者については、登録番号を事前に確認し、台帳で管理することをお勧めします。登録番号の記載がない請求書では仕入税額控除を受けることができないため、業者への確認と修正依頼が必要です。
電子帳簿保存法に対応した電子保存も選択肢の一つです。電子保存を行う場合は、以下の要件を満たす必要があります。改ざん防止措置(タイムスタンプ付与等)、検索機能の確保(日付・金額・取引先での検索)、見読可能装置の備付け、電子計算機処理システムの概要書等の備付けです。
領収書と請求書の関係についても整理しておきましょう。一般的には、請求書で適格請求書の要件を満たし、領収書で支払いの事実を証明します。現金支払いの場合は、適格請求書の要件を満たした領収書の発行を業者に依頼します。銀行振込の場合は、請求書と振込明細書の組み合わせで支払いの事実を証明できます。
保存期間については、法人税法上7年間(欠損金がある場合は9年間)の保存義務があります。消費税法上も7年間の保存が必要です。保存期間中は、税務調査等で提示を求められる可能性があるため、速やかに取り出せる状態で管理することが求められます。
参加者名簿の作成と保管
福利厚生費や会議費として計上する際は、参加者の記録が重要な証拠書類となります。税務調査では、支出の妥当性を判断するために参加者リストの提示を求められることが一般的です。
参加者名簿に記載すべき項目は以下の通りです。参加者氏名(フルネーム)、所属部署・役職、社員番号または社外関係者の会社名、参加・不参加の区別、イベント開催日時・場所、イベントの目的・内容です。
社外関係者が参加する場合は、より詳細な情報が必要になります。会社名・部署名、役職・氏名、招待理由(営業関係の維持・発展等)、当社との取引関係、過去の参加履歴などを記録しておくことで、交際費としての妥当性を示すことができます。
参加者名簿の作成タイミングも重要です。イベント開催前に予定参加者リストを作成し、当日の実際の参加状況を確認して最終版を作成します。途中で参加者に変更があった場合は、その経緯も記録しておきます。例えば、急用で不参加となった社員がいる場合は、その旨を名簿に記載し、実際の費用負担人数と一致させます。
電子形式での参加者管理も有効です。社内システムやスプレッドシートを活用して、参加申込みから当日の出席確認まで一元管理することで、正確性と効率性を両立できます。ただし、税務調査時には紙ベースでの提出を求められる場合があるため、必要に応じて印刷できる体制を整えておくことが重要です。
個人情報保護の観点から、参加者名簿の管理には注意が必要です。アクセス権限を限定し、不要になった情報は適切に廃棄します。また、社外関係者の個人情報については、取得・利用・保管について適切な同意を得ることが重要です。
税務調査で問われやすいポイント
税務調査では、ケータリング費用の事業関連性と金額の妥当性が重点的にチェックされます。調査官が着目するポイントを理解し、適切な説明ができる準備をしておくことが重要です。
最も重要視されるのは、支出の事業関連性です。福利厚生費として計上したケータリング費用について、本当に従業員の慰労や親睦を目的としているか、会議費として計上した費用について、実際に業務上の会議が行われたかなどが詳細に確認されます。この際、参加者名簿、議事録、開催通知、写真等の資料が重要な証拠となります。
金額の妥当性についても厳しくチェックされます。一人当たりの金額が社会通念上妥当な範囲内であるか、同業他社や過去の支出と比較して異常に高額でないかなどが検討されます。特に、一人当たり5,000円を超える福利厚生費や3,000円を超える会議費については、詳細な説明が求められる可能性が高くなります。
頻度と継続性も重要な確認ポイントです。短期間に複数回のイベントを開催していないか、特定の時期に集中して高額な支出をしていないか、過去からの継続性があるかなどが確認されます。例えば、業績の良い年だけ豪華な忘年会を開催している場合は、福利厚生としての継続性に疑問を持たれる可能性があります。
交際費の損金算入限度額についても詳細にチェックされます。中小企業の場合、年間800万円の限度額を超えていないか、大企業の場合、一人当たり5,000円以下の特例要件を満たしているかなどが確認されます。限度額を超過している場合の加算税等のペナルティもあるため、正確な計算と申告が重要です。
調査対応のポイントとして、以下の資料を速やかに提示できる体制を整えておくことが重要です。請求書・領収書等の証憑書類、参加者名簿、議事録・開催通知等のイベント関連資料、仕訳帳・総勘定元帳等の会計帳簿、過去の類似支出との比較資料、同業他社との比較資料(可能であれば)です。
調査官からの質問には誠実に回答し、不明な点については後日回答する旨を伝えることも重要です。その場で不正確な回答をするよりも、正確な情報を確認してから回答する方が信頼性が高まります。また、顧問税理士がいる場合は、調査立会いを依頼することで、適切な対応ができます。
ケータリングを効果的に活用し経費対効果を最大化
戦略的な計画立案と専門業者の活用により、コストパフォーマンスと満足度の両方を実現する方法について詳しく解説します。
目的に応じたケータリングプランの選び方
効果的なケータリング活用には、イベントの目的と参加者のニーズを正確に把握し、最適なプランを選択することが重要です。画一的なサービス選択ではなく、それぞれの特性に応じたカスタマイズが成功の鍵となります。
会議・研修用途では、参加者の集中力維持と議論の活性化を重視したプラン選択が効果的です。長時間会議では血糖値の安定化を図る軽食、ブレインストーミング セッションでは創造性を刺激する彩り豊かな軽食、重要な商談では相手方に配慮した上質な茶菓子の提供などが考えられます。NEO DINNINGは、サンドイッチやお菓子中心の軽食ケータリングにも対応しています。会議の趣旨や時間帯、参加者層などを考慮して、最適なメニュー構成をご提案いたします。
予算管理のコツ
効果的な予算管理には、年間計画の立案と四半期ごとの見直しが重要。税務上の制約と社内予算の両面を考慮した戦略的なアプローチが求められます。
年間予算計画では、交際費の損金算入限度額を意識した配分が重視しましょう。中小企業の場合、年間800万円の限度額内で効果的な配分を行うため、重要度の高いイベントから優先順位を付けて予算配分を行います。第1四半期に新年会・歓迎会、第2四半期に中間報告会・研修、第3四半期に中間懇親会・夏季イベント、第4四半期に忘年会・納会といった年間スケジュールを基に、月別の予算配分を計画しましょう。
コスト削減のポイントとして、閑散期の活用が挙げられます。需要の高い12月や3月は料金が高騰する傾向があるため、可能な限り他の時期にイベントを分散させることで、同じ予算でより充実したサービスを受けることができます。
外部委託によるメリット
ケータリングサービスの外部委託は、社内リソースの有効活用と専門性の高いサービス提供を同時に実現する効果的な手法です。総合的な観点から外部委託のメリットを検討しましょう。
人的リソースの効率化は、最も大きなメリットの一つ。社内でイベント準備を行う場合、企画立案から当日の運営まで相当な工数が必要となります。総務・人事担当者の本来業務への集中を可能にし、イベント運営のプロフェッショナルに任せることで、より高品質なサービス提供が期待できるでしょう。
専門知識とノウハウの活用も重要なポイント。食材の仕入れ、調理技術、衛生管理、アレルギー対応など、食事提供には高度な専門知識が必要です。また、会場設営、音響設備、進行管理などの総合的なイベント運営ノウハウも外部委託により獲得できます。イベントプロデュース事業(NEO FLAG.)も展開する当社では、長年のイベントプロデュース経験により蓄積されたノウハウを活かし、お客様のニーズに最適化されたサービスを提供いたします。
ケータリングの勘定科目は総合的な判断が吉

ケータリング費用の勘定科目選択は、イベントの目的、参加者構成、金額の妥当性を総合的に判断して決定する必要があります。社内限定で従業員の慰労を目的とする場合は福利厚生費、業務上の会議や研修に関連する場合は会議費、社外関係者との関係強化を目的とする場合は交際費として適切に分類することが重要です。
適切な経費処理のためには、証憑書類の整備と記録保存が不可欠。適格請求書の要件を満たした請求書・領収書の保存、参加者名簿の作成・保管、イベント開催の記録など、税務調査で求められる資料を事前に整備しておくことが重要です。特に事業関連性の証明と金額の妥当性については、客観的な根拠資料の準備が求められます。
目的に応じた効果的なケータリング活用の具体例として、NEO FLAG.のような社内イベントプロデュースの活用もひとつの方法です。経理処理の簡素化と高品質なサービス提供を両立し、本来業務への集中と従業員満足度の向上を同時に実現していきましょう。
(株)NEO FLAG.のサービス



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